第百九条の二 指定法人が、株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 e-Gov法令検索で第百九条の二を開く ↗