(配当に関する注記) 第八十条 財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗