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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十条 (配当に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(配当に関する注記)

第八十条

財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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