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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十七条 (自己株式に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(自己株式に関する注記)

第三百十七条

第百七条の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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