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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百七条 (第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

第百七条

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

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