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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百八条 (重要な後発事象の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(重要な後発事象の注記)

第百八条

中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

2その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

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