(追加情報の注記)
第百九条
この編において特に定める注記のほか、第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
この編において特に定める注記のほか、第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。