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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十四条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第二百九十四条

中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。

2前項に規定する中間包括利益金額については、第二種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

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