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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十五条 (中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)

第二百九十五条

中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。

2中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。

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