(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法) 第二百九十五条 中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗