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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十六条 (中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)

第二百九十六条

中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

2中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。

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