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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十七条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第二百九十七条

株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。

2株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。

3剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

4親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。

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