(その他の包括利益の区分表示) 第二百九十三条 第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百九十三条を開く ↗