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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十三条 (その他の包括利益の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(その他の包括利益の区分表示)

第二百九十三条

第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

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