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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十九条の五 (その他の包括利益の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(その他の包括利益の区分表示)

第六十九条の五

その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益
  3. 為替換算調整勘定
  4. 退職給付に係る調整額

2前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

3第一項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。

4その他の包括利益の項目の金額は、その他の包括利益に関する法人税等及び税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。ただし、当該法人税等及び税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、当該法人税等及び税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。

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