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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十九条の四 (連結包括利益計算書の区分表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結包括利益計算書の区分表示)

第六十九条の四

連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。

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