(連結損益及び包括利益計算書) 第六十九条の三 連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 e-Gov法令検索で第六十九条の三を開く ↗