(連結包括利益計算書の記載方法) 第六十九条の二 連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。2連結包括利益計算書は、様式第五号の二により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗