(中間連結包括利益計算書の区分表示) 第二百九十二条 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十二条を開く ↗