(中間連結損益及び包括利益計算書) 第二百九十一条 中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 e-Gov法令検索で第二百九十一条を開く ↗