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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百九十一条 (中間連結損益及び包括利益計算書)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間連結損益及び包括利益計算書)

第二百九十一条

中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。

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