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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十条 (新株予約権の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(新株予約権の表示)

第二百六十条

第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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