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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十三条の三 (新株予約権の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(新株予約権の表示)

第四十三条の三

新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。

2連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。

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