条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
› 第二百六十一条
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百六十一条 (非支配株主持分の表示)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(非支配株主持分の表示)
第二百六十一条
非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。
e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百六十一条(非支配株主持分の表示)について教えてください」と聞く
← 第二百六十条(新株予約権の表示)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
第二百六十二条(一株当たり純資産額の注記) →