(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 第百一条 第一種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗