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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百条 (中間決算日の異なる子会社)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(中間決算日の異なる子会社)

第百条

その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第一種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第一種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

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