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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十九条 (税効果会計の適用)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(税効果会計の適用)

第九十九条

法人税等については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間連結財務諸表を作成しなければならない。

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