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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第九十八条 (持分法の適用)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(持分法の適用)

第九十八条

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

  1. 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
  2. 持分法を適用することにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第一種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

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