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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百十四条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(取得による企業結合が行われた場合の注記)

第百十四条

当中間連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  1. 企業結合の概要
  2. 中間連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
  3. 被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
  4. 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
  5. 取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額
  6. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
  7. 前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨

2前項ただし書の規定にかかわらず、当中間連結会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3中間連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第六号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第一項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。

4前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

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