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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百十三条 (デリバティブ取引に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(デリバティブ取引に関する注記)

第百十三条

第百十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。

2前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。

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