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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の七 (デリバティブ取引に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(デリバティブ取引に関する注記)

第十五条の七

第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下この条第百十三条及び第二百十一条において同じ。)が適用されていないデリバティブ取引取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百十三条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
    1. 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
    2. 連結決算日における時価及び評価損益
  2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
    1. 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
    2. 連結決算日における時価

2前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百十三条第二項並びに第二百十一条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。第二百十一条第三項において同じ。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。第四十三条の二第一項第二号及び第二百十一条第四項において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

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