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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百十五条 (共通支配下の取引等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(共通支配下の取引等の注記)

第百十五条

当中間連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 取引の概要
  2. 実施した会計処理の概要
  3. 子会社株式を追加取得した場合には、前条第一項第三号及び第四号に準ずる事項

2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。

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