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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十六条の二 (持分法による投資利益等の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(持分法による投資利益等の表示)

第六十六条の二

持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

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