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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百六十六条 (経常損益金額の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(経常損益金額の表示)

第百六十六条

営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。

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