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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十九条の七 (包括利益)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(包括利益)

第六十九条の七

当期純利益金額又は当期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、包括利益金額として記載しなければならない。

2前項に規定する包括利益金額については、連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。

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