(連結株主資本等変動計算書の記載方法) 第七十条 連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。2連結株主資本等変動計算書は、様式第六号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗