(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第百七十七条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第百五十九条、第百六十条、第百六十二条、第百六十四条及び第百六十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。