(中間連結包括利益計算書の記載方法) 第百七十八条 中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。2中間連結包括利益計算書は、様式第十五号により記載するものとする。 e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗