条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百六十条 (売上原価の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(売上原価の表示方法)

第百六十条

売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百六十条(売上原価の表示方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十九条(売上高の表示方法) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第百六十一条(売上総損益金額の表示) →