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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百五十九条 (売上高の表示方法)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(売上高の表示方法)
第百五十九条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
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