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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十二条 (子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

第二百二十二条

第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であつて中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。

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