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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十五条の二 (研究開発費の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(研究開発費の注記)

第五十五条の二

一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。

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