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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十一条 (税効果会計の適用)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(税効果会計の適用)

第十一条

連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する連結会計年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する連結会計年度を含む。)に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した連結会計年度(当該四半期が属する連結会計年度を除く。)に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。

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