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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十条 (持分法の適用)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(持分法の適用)

第十条

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

  1. 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
  2. 持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

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(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

  1. 新連結財務諸表規則第二条第一号から第七号まで、第五条第三項及び第十五条の四から第十五条の四の三までの規定平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。
  2. 新連結財務諸表規則第十三条第五項(第五号及び第六号を除く。)、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。

3平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条第五項、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日が平成二十年四月一日前に開始する連結会計年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 連結会社がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき第十条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項第五号及び第十五条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項
  2. リース取引を通常の取引以外の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき旧連結財務諸表規則第十三条第五項第五号及び第十五条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)に定める事項
  3. リース取引を通常の取引とする連結会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度の直前の連結会計年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額を平成二十年四月一日以後に開始する連結会計年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額との差額

4前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十三条第五項、第十五条の三、第二十二条、第二十三条第一項第三号、第二十六条第一項第四号及び第三項、第二十八条第一項第二号及び第三項、第三十六条、第三十七条第一項第三号並びに第三十八条第一項第三号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。

5前二項の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社が中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表について連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百九十七条第五項、第二百八条、第二百三十四条、第二百三十五条第一項第三号、第二百四十八条、第二百五十条第一項第三号及び第二百五十一条第一項第三号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項第一号中「第十条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号及び次号において「旧連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項第五号及び第十五条の三」とあるのは「第十二条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(次号において「旧中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項第五号及び第十五条」と、同項第二号中「旧連結財務諸表規則第十三条第五項第五号及び第十五条の三」とあるのは「旧中間連結財務諸表規則第十条第五項第五号及び第十五条」と、同項第三号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と読み替えるものとする。

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