(リースに係る収益及び損益の表示方法) 第二百八十六条の二 第六十七条の二の規定は、ファイナンス・リースに係る販売損益、ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額並びにオペレーティング・リースに係る収益について準用する。 e-Gov法令検索で第二百八十六条の二を開く ↗