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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十六条の二 (リースに係る収益及び損益の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(リースに係る収益及び損益の表示方法)

第二百八十六条の二

第六十七条の二の規定は、ファイナンス・リースに係る販売損益、ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額並びにオペレーティング・リースに係る収益について準用する。

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