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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六十七条の二 (リースに係る収益及び損益の表示方法)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(リースに係る収益及び損益の表示方法)

第六十七条の二

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

  1. ファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下この項及び第二百八十六条の二において同じ。)に係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。同条において同じ。)
  2. ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
  3. オペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。第二百八十六条の二において同じ。)に係る収益(貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する者をいう。)のリース料に含まれるものに限る。同条において同じ。)

2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益のそれぞれについては、他の収益又は損益に属する科目に含めて表示することができる。この場合においては、同項各号に掲げる項目に属する収益又は損益が含まれる科目及び当該収益又は損益の金額をそれぞれ注記しなければならない。

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