条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百八十六条 (特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)

第二百八十六条

準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百八十六条(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)について教えてください」と聞く
← 第二百八十五条(持分法による投資利益等の表示) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二百八十六条の二(リースに係る収益及び損益の表示方法) →