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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十七条 (連結の範囲等に関する記載)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結の範囲等に関する記載)

第百九十七条

連結の範囲に関する事項その他第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。

  1. 連結の範囲に関する事項
  2. 持分法の適用に関する事項
  3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項
  4. 会計方針に関する事項

2前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
  2. 非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
  3. 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
  4. 開示対象特別目的会社がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

3第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
  2. 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
  3. 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
  4. 他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
  5. 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容

4第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。

5第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、第二種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

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