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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十七条 (収益認識に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(収益認識に関する注記)

第二百二十七条

財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。

2前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。

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