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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十六条 (棚卸資産に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(棚卸資産に関する注記)

第二百二十六条

第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。

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