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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十五条 (賃貸等不動産に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(賃貸等不動産に関する注記)

第二百二十五条

第十五条の二十四第一項(第一号及び第四号を除く。)、第二項(第一項第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第一項第二号中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第十五条の二十四第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。

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