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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百六十九条 (税金等調整前中間純損益金額の表示)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(税金等調整前中間純損益金額の表示)

第百六十九条

経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。

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