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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十九条 (金額の表示の単位)
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
(金額の表示の単位)
第二百二十九条
第二種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
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