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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第百九十三条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第百九十三条

第二種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第二種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

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